教育基本法 第三条 (教育の機会均等)
すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えなければならないものであつて、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によつて、教育上差別されない。
②国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によつて修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。
何はともあれ、「改正」される前に条文すべてを急いで書いてしまうことにした。
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すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えなければならないものであつて、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によつて、教育上差別されない。
②国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によつて修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。
何はともあれ、「改正」される前に条文すべてを急いで書いてしまうことにした。
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