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教育基本法 第一条 (教育の目的)

 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家および社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身とともに健康な国民の育成を期して行わなければならない。

教育によって育成するのは、「勤労と責任を重んじ」る国民だと明記されている。日曜討論において公明党 冬柴鉄三幹事長は「学校教育と勤労が結びついてなかったのがニートを生んできた一つの原因」だと発言した。教育基本法の条文をふまえてこの発言を言いかえると、教育基本法に則った学校教育が十分に行われず、教育の目的が果たされていなかったことが原因ということだと考えられる。したがって、このことは教育基本法の改正の根拠とはならない。仮に、冬柴幹事長の指摘が正しいとしても、教育基本法の改正ではなく、学校教育を改善することを考えるのが普通だろう。教育基本法が、勤労を重んじるよう育成することを妨げているなら話は別だが、条文を見る限り障害になっているとは思えない。

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