教育基本法 第七条 (社会教育)
家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方教育団体によつて奨励されなければならない。
②国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によつて教育の目的の実現に努めなければならない。
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家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方教育団体によつて奨励されなければならない。
②国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によつて教育の目的の実現に努めなければならない。
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