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フォトコンテストにおける著作権

部屋を片付けていたら、先月行った雨竜沼湿原のパンフレットが出て来た。中には、雨竜町観光フォトコンテストの応募要項もあったので、ちらっと目を通してみた。すると、雨竜町観光協会のサイトにある応募要項と記述が若干異なることに気付いた。印刷版の応募要項には、

入賞作品はコンテストの主旨に基づき、主催者が雨竜町の観光PRに使用させていただきます。

と書いてあるが、ウェブ上には

入賞作品の使用・版権は主催者に帰属し、雨竜町の観光PRに使用させていただきます。

と書いてある。文字通りにとるならば、印刷版の記述のコンテストの主旨というのは、入賞作品の使用・版権は主催者に帰属という意味だととれる。版権というのは昔の言葉で、今は著作権という言葉が使われている。つまり、ウェブ上の応募要項には、応募者は入賞に際して著作権を放棄することを求められているということだ。このことを知ったら、プロ・アマ問わず普通のカメラマンなら誰もが応募なんてしないと思う。

しかも問題なのは、2種類の応募要項が存在するということだ。印刷版しか読まないで応募した人は、自分の作品が入賞したときに著作権を失うことを知らないままになってしまうだろう。おそらく、ウェブ上の応募要項の方が新しいと考えられるからだ。こんなことをしていいのだろうか。

日本写真著作権協会では、フォトコンテスト主催者へ向けて、応募要項に関するガイドラインというものが公開されている。アマチュア写真家の方々やコンテストの主催者から「応募した作品や入賞作品の著作権は誰に帰属するのですか」といった問い合わせが多数寄せられるかららしい。

2種類の応募要項があるのは応募者を混乱させるので、新しいものに統一すべきだろう。それに、そもそもフォトコンテストで応募者から著作権を奪うのは間違っていると思う。著作権はやはり撮影者にあるべきだ。著作権は創作したものの権利なんじゃないだろうか。当たり前のことのように思えるけれど、本当に雨竜町観光協会は著作権まで取り上げるつもりなのだろうか。自分なら絶対に嫌だ。

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