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スキー場利用約款

グラン・ヒラフにはスキー場利用約款なんてものがあるらしい。知らなかった。

第2条第3項は次のような条文となっている。

スキー場エリア外の滑走は別に定める「二セコルール」を遵守して下さい。スキー場エリア内でもロープをくぐる行為やコースに指定されていない所の滑走は禁止します。

スキー場エリア外でも「ニセコルール」を遵守すれば滑ることを認めているようだ。一方、スキー場エリア内は、コースに指定されていない所というのが、とても曖昧な気がする。コースとコース以外との境界に必ずロープがあったとは思えないし、逆に、ロープがなければコースということなのだろうか。

第3条第7項の

登るとき、歩くとき、止まるときは、コースの端を利用しなければならない。

は面白い。以前、札幌国際スキー場のコース脇を登っていたワンゲルだか山岳部だかがパトロールに注意されたと聞いたけど、グラン・ヒラフではコースの端なら登っていいようだ。

ただし、同じく第3条第9項には

掲示・標識・場内放送等の注意を守り、スキーパトロール・スキー場係員の指示には従わなければならない。

とあるので、スキーパトロール・スキー場係員が登るなと指示すれば登れないのだろうけど。パトロールに歌えって指示されたら、歌わなきゃいけないんだろうか?

第4条第2項は、主に「ニセコルール」に違反して遭難救助を求めた場合のことについて書かれている。

当社は、スキー場利用者がこの約款の第2条第3項の規定に違反しスキー場管理区域の外に出て、本人または知人等から当社に遭難救助の申告があったときは、当社単独又は当社と関係官公庁等が協力して救助に当たります。当社は救助終了後、捜索・救助に関係した人件費、雪上機器費用、索道運行費用、照明電気費用、その他負担経費の内容を明示して、支払いを求めます。

上で書いた通り、第2条第3項はスキー場エリア外とコース以外の滑走についての記述で、「ニセコルール」に違反してスキー場管理区域外へ出ても、遭難救助の申請をすればスキー場も救助してくれるらしい。費用は自分で負担しなきゃいけないみたいだけど、無視されるわけではないようだ。スキー場の電話番号は控えておいた方がいいかも。

逆に、「ニセコルール」を遵守したのに遭難してしまって救助の申請をした場合は、当然救助はしてくれるのだろうけど、経費の負担などはどうなるのだろうか。

「ニセコルール」には、次のように書かれている。

ニセコアンヌプリ山頂を含むスキー場管理区域外は国有林または道有林であり、国定公園です。管理区域外はスキー場によって管理されていません。ニセコルールは管理区域外滑走、山頂登山には危険が伴い、自己責任が問われることを明らかにします。

自己責任ということは、もしかしてスキー場に救助を要請してもダメ?いやぁ、さすがに救助はしてくれるだろう。して欲しい。

実際、

管理区域外で事故が発生し、スキー場パトロールが捜索救助活動を行う場合、スキー場はニセコルールに基づき、当事者に実費を請求します。

という条文もあるので、スキー場パトロールも捜索救助活動を行ってくれるようだ。でも、その場合は実費で請求されてしまうので、スキー場に捜索救助費用を請求されたくない場合は、スキー場以外にただで捜索救助してくれるところへ救助を申請すればいいのだろう。そんなところないと思うけど。

でも、次の条文の

スキー場管理区域内外を問わず、ニセコルールは全ての利用者がスキー場パトロール、後志(しりべし)山岳パトロールの指示に従うことを求めます。

には、山岳パトロールもいるそうなので、救助の申請は山岳パトロールにするのがお得?

こんなことを言っているから、ヘリタク問題が出てくるので、やっぱりスキー場管理区域外も含めてバックカントリーで楽しむなら、ちゃんと捜索救助費用の保険を契約しておくべきだろう。世の中金だ。たとえ、死体の捜索であっても、立つ鳥跡を濁さずってね。

グラン・ヒラフにスキー場利用約款があるなら他のスキー場にも同じようなものがあるだろうと思ったら、ルスツリゾートにもゲレンデ利用規約というものがあるようだ。

その第4条第3項は次の通りだ。

当社は、スキー場利用者がこの約款の第2条第3項の規定に違反しスキー場管理区域の外に出て、本人または知人等から当社に遭難救助の申告があったときは、当社単独又は当社と関係官公庁等が協力して救助に当たります。 当社は、救助終了後、捜索・救助に関係した人件費、雪上機器費用、索道運行費用、照明電気費用、その他負担経費の内容を明示して、支払いを求めます。

グラン・ヒラフのスキー場利用約款の第4条第2項にとても似ているけど、気になるのはルスツリゾートの第2条第3項の規定とは何なのか。

それは、

保護者の目の届かないところでのお子様の単独行動は、お止めください。

……。保護者の目の届かないところでお子様が単独行動でスキー場管理区域外へ出る?何のこっちゃ?さすが加森?意味不明。どうやら第2条第3項ではなく、第2条第2項の間違いのようだ。

スキー場管理区域の外に出ないでください。管理区域内でもコースに指定されていない所には出ないでください。

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コメント

>スキー場に捜索救助費用を請求されたくない場合は、スキー場以外にただで捜索救助してくれるところへ救助を申請すればいいのだろう。

札幌国際の注意書きポスターでは、「スキー場が捜索した場合に費用を請求します」ということと、「警察等の要請によりスキー場が捜索に協力した場合」にも費用を請求すると書いてあった気がします。タダのところに申請しても、そこからスキー場に協力要請が出れば費用は請求されるということらしいです。
それにしても今年は積雪が遅くてイライラしますね。まだどこも全面オープンしていないし・・・

投稿: seth pistol 2003 | 2010年12月10日 (金) 15時46分

>seth pistol 2003さん

お久しぶりです。

死にたくなければ保険に入っておけということですかね。

あまりの雪不足に先月はイライラしていましたが
今月はむしろどこが滑れるようになるだろうと思って
天気予報とにらめっこしながらソワソワしてます。

投稿: H本 | 2010年12月10日 (金) 23時29分

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